税理士業務開始通知を行いました。

弁護士は、所属弁護士会を経て国税局長に通知することにより、随時税理士業務を行うことができることとされています(税理士法第51条)。
この度、弁護士玉川竜大は東京弁護士会を通じて全国11国税局長及び沖縄国税事務所長に税理士業務開始通知をしました。これにより、税務調査の立会い等の税理士業務が可能になります。引き続き、税務分野のリーガルサービスに注力してまいります。

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